平成14年7月31日、改正薬事法が公布され、届出制であった医療用具販売業・賃貸業は、法令上の名称を『医療機器販売業・賃貸業』と呼称変更され、平成17年4月1日から、医療器販売に関する届出を済ませている販売店様は、都道府県知事の許可を受けていなければ、販売できない商品が発生いたします。
つきましては早急に、医療器販売届出の確認をし、特定医療器販売許可申請をお願い致します。
届出、許可については下記商品等が該当します。
医療器販売届出が必要な医療器
例 オージオメーター、煮沸消毒器、電子体温計、等
特定医療器販売許可が必要な医療器
例 高圧蒸気滅菌器、医療電子血圧計、等
現在、届出されていない販売店様は早急に手続きをお願い致します。医療器販売届出、許可は都道府県庁の薬務課または、自治体の保健所に届出をお願い致します。
届出、許可についてご不明な点がございましたら、弊社営業担当者にご相談ください。
特に許可申請には、指定の講習を受講する必要がある販売店様もありますので、該当する販売店様は早急にご連絡ください。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。
計量器販売の届出のご確認もお願い致します。届出先は、各都道府県計量検定所までお願い致します。
届出の必要な計量器・・・(例)体重計、体温計、血圧計 等
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